海外移住を検討している方の中には、年金について不安を持っている方も多いと思います。
年金は、老後の生活を支えるための大切な制度です。日本では、国民年金や厚生年金などの公的年金制度が整っていますが、海外では必ずしも同じような制度が存在するわけではありません。
そのため、海外移住する際には、年金について事前によく調べておくことが大切です。
日本国内で年金を納めていた場合でも、何も知らずに海外移住をすると、年金の受給資格を失うことがあります。
結論から言うと、海外に移住しても年金の受け取りは可能です。世界のどの国に移住しても、年金を受け取る権利が失われることはありません。また、受取口座を海外の銀行口座にすることも可能です。
ただし、いくつかの手続きが必要となるので、ここでは海外移住する際に年金をどうしたらいいか、受け取るためのその方法について、詳しく解説していきます。
海外移住しても年金を受け取る方法
海外移住しても年金を受け取る方法はいくつかあります。
日本にある会社にお勤めの方が外国に転勤する場合
- 日本にある会社から給料を受け取る場合には、特別な理由がない限りは、厚生年金に加入し続けます。
- アメリカ、韓国、ドイツなど、社会保障協定を結んでいる転勤先の国の年金の加入免除を受けるために、事業主を通して日本の年金事務所で「適用証明書」を発行してもらい二重負担を防ぐことが出来ます。
留学や海外で就職する場合
日本の年金をそのまま受け取るには、日本に住所を残しておく必要があります。また、年金の受給資格を満たしていることも条件となります。
- 日本年金機構のホームページから年金請求書をダウンロードします。
- 本人の生年月日を確認できる書類(戸籍謄本、戸籍抄本、住民票、住民票の記載事項証明書)を用意します。※1
- 年金の受取口座とする本人名義の金融機関の通帳や、キャッシュカードなどを用意します。※2
- 年金請求書を、日本で最後に住んでいた場所を管轄する年金事務所、または街角の年金相談センターに提出します。
※1
マイナンバーを登録している人は、添付書類の提出が不要になる場合があります。また、日本年金機構にマイナンバーの登録がなくても、年金請求書にマイナンバーを記入していれば、原則として戸籍謄本などの添付の必要はなくなります。
添付書類は受給権が発生した日以降に交付されたもので、なおかつ年金請求書の提出日が交付日から6ヶ月以内のものでなければなりません。
たとえば、2023年7月1日に年金の受給権が発生した場合、添付書類は2023年7月1日以降に交付されたものでなければなりません。
添付書類が受給権が発生した日以降に交付されていない場合、または年金請求書の提出日が交付日から6ヶ月を過ぎている場合は、年金の請求が認められない場合があります。
添付書類の有効期限については、日本年金機構のホームページで確認することができます。
※2
年金請求書に金融機関の証明を添付することで、年金請求書の審査がスムーズになります。年金請求書に金融機関の証明を受けていれば、通帳もコピーも不要です。
金融機関の証明は、金融機関に申請することで取得することができます。証明書には、年金の受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人などが記載されます。
年金請求書の提出期限は、年金の受給年齢に到達した誕生日の前日です。期限までに年金請求書を提出しないと、年金を受け取ることができません。
また、年金請求書の提出時に、次の書類を提出する必要がある場合があります。
- 厚生年金に20年以上加入していて、配偶者あるいは18歳未満の子どもがいる人:世帯全員の住民票の写し、収入を証明できる書類など
- 厚生年金の加入期間が20年未満で、配偶者が厚生年金か共済に20年以上加入している人:配偶者の年金請求書
協定相手国への移住なら日本に戻らず簡単申請
海外に移住した人が年金を受け取るためには、日本の年金事務所に年金請求書を提出する必要があります。
また、老齢年金を受け取る権利(受給権)は、受給開始年齢に到達することで発生しますが、自動的に受け取りが始まるわけではありません。ご自身で老齢年金を受け取るための手続き(年金請求書の提出)が必要です。
※受給開始年齢は、生年月日と性別に応じて異なります。
ただし、社会保障協定に基づいて日本と協定を結んでいる国に移住した場合は、協定相手国にある機関に年金請求書を提出することもできます。
協定相手国で年金請求書を提出する際には、日本年金機構のホームページから必要書類を入手することができます。また、協定相手国の機関に連絡して、申請手続きについて確認してください。
協定相手国で年金請求書を提出するメリットは、日本に帰国しなくても年金請求書を提出できることです。また、協定相手国の機関が年金請求書の審査を行いますので、日本年金機構に申請するよりも手続きが簡単になる場合があります。
なお現在、協定相手国として協定を結んでいる国は23か国ありますが、ベトナムは協定相手国ではありませんので、こちらには該当しないためご注意ください。
社会保障協定を結んでいない国で働く場合(※ベトナムはこちら)
次に該当する場合、海外の社会保障制度に加え、日本の社会保障制度にも加入しなければならないことがあります。
- 日本国内で被用者として就労する方が海外に派遣される場合
- 日本国内で自営業者である方が海外で自営活動を行う場合
※ベトナムで現地採用として働く場合、ワークパーミットを所持しますので、原則ベトナムの社会保険の加入が必須となります。
駐在員の方は、日本本社からの異動の場合ベトナムでの社会保険の義務はありませんので、就業している会社に確認が必要です。
基本的にはベトナムで就業する際には、ベトナムの社会保険に加入しながら、自身で日本の年金も支払う二重支払いが必要となります。
日本の年金に加入を希望される方は、次の任意加入の手続きの項目を確認してください。
1.任意加入の手続き
海外に居住することになった方は、国民年金の強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。
提出する書類
『国民年金被保険者関係届書』と呼ばれる、任意加入の申込書を日本年金機構に提出する必要があります。
日本に住んでいる、もしくは住んでいた方は、その期間原則年金を納付していますので、基礎年金番号をすでに持っています。
そちらの番号の記入と住所などの情報を記載して提出するだけなので、手続きは簡単です◎
提出書類は下記のリンクよりダウンロードが可能です☟
手続き窓口
任意加入の手続きは現在の居住状況により、手続き窓口が異なりますのでご注意ください。
基本的には日本に住んでいたことがある日本人の方は、お住まいの市区町村窓口もしくは年金事務所にて手続きとなります。
どのような方 | 手続き窓口 |
---|---|
これから海外に転居する方 | お住まいの市区町村窓口 |
現在海外に居住している方 | 日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所または市区町村窓口 |
日本国内に住所を有したことがない方 | 千代田年金事務所 |
2.保険料の納付方法
保険料を納める方法は、国内にいる親や兄弟などが本人の代わりに納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。
また、任意加入被保険者であっても、将来受け取る年金額を増やすことができる付加保険料を納めることができます。
詳しくは、それぞれの窓口でご確認ください。
なお、国民年金に任意加入している方は、免除・納付猶予や学生納付特例の申請はできません。
3.将来の年金
任意加入被保険者も国内の国民年金第1号被保険者同様、受給要件を満たした場合、保険料納付済期間に応じた老齢基礎年金を受け取ることができます。
(任意加入しても保険料を納めない場合には、年金額には反映しません。)
また、任意加入したうえで保険料を納めることで、海外在住期間に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。
つまり、海外に住んでいても自身で加入をし年金を納めていれば、日本で働いて年金を納めていた時と同じように将来年金がもらえるということになります。
4.帰国後の手続き
ベトナムから帰国し、日本国内に住所を有した場合(住民票への登録)は、任意加入保険者から国民年金の強制加入被保険者へと変わります。
任意加入していた方でも強制加入には再度手続きが必要ですので、転入した市区町村役場を訪れるか、電子手続きにて加入手続きを行いましょう。
- 一時帰国などで短期間だけ国内に住所を持っている場合(住民票への登録)でも、その期間については強制加入被保険者となりますので、手続きが必要です。
- 任意加入の際に、付加保険料や口座振替による納付を実施していたが、強制加入後も継続を希望する場合は、強制加入の手続きの際、再度申出をする必要があります。※強制加入に切り替える際に、自動的に口座振替にはならないので注意!
なんと!現在は、インターネットで申請・手続きが全て完了しますので、手間もかからずでおすすめです◎
※Webでの申請を希望の場合は、まずマイナポータルに登録する必要があります。
※マイナンバーカードを事前に手元に用意したうえで、年金の申請を行いますので事前にマイナンバーカードの申請をしましょう。
マイナポータルサイトトップページ下部に『年金の手続きをする』項目がありますので、そちらをクリックし、その後は手順に沿って申請作業を進めましょう。
日本年金機構より引用
まとめ
意外と知られていませんが、海外に移住しても、国民年金の加入を継続し、年金を受け取ることは可能です。加入を継続する場合は、日本年金機構に「海外転出届」を提出し、年金を受け取る場合は、日本年金機構に「年金請求書」を提出しましょう。
移住先の国によっては、日本年金機構に直接手続きをすることができます。また、日本年金機構のウェブサイトでは、海外で年金を受け取るための手続き方法を詳しく説明しています。
海外在住で、国民年金の加入を継続したい方、納めた年金を受け取りたい方は、必要な手続きを忘れずに行いましょう。